相続税はいくら?相続対策が必要かどうかを知る方法
相続税は基本的に10ヶ月以内に、現金一括納付となっています。
現金で用意する必要があるということは、不動産が多くをしめる相続の場合には、相続税を支払うだけの現金がなかったりします。
そのため、相続税を払うために不動産を売ることになったり、預貯金から切り崩すことになる場合もあります。
ではいった相続税はどのように発生するものでしょうか。
すべての相続に、相続税がかかるわけではありません。基礎控除というものがあります。基礎控除を超えた部分にのみ相続税がかかります。
基礎控除とは
3000万+(600万✕相続人の数)で計算されます。
例えば、父、母、兄、弟の4人家族で、父が亡くなったとすると、相続人は母、兄、弟の3人となります。
すると、3000万+(600万✕3)=4800万
が基礎控除額となるのです。
お父さん名義の財産が4800万円を超えなければ、基本的に相続税の申告の必要はありませんし、支払いもありません。
ただし、もし1億円の相続財産があったとすると、
1億円ー4800万=5200万に相続税がかかります。
この5200万にいくら相続税がかかるかというと、各法定相続人が法定相続分で相続するものとして計算すると、配偶者は配偶者控除につき0円、子は5200✕0.25✕0.15ー50=子供1人につき145万円の相続税となります。
子供がこのままの金額の相続税を払うのかどうかというと実はまだまだ選択肢がありますが、細かくなるので興味があれば下記の上級編の内容もお読みいただき、とりあえず何もしなかったときに自分に相続税がかかるかどうか分かった方はこの段階で税理士にご相談いただくのが良いかと思います。
ここからは上級編ですが・・・
基礎控除については上記を知っていれば大丈夫です。
ここからは少し上級編ということで、2点お伝えしたいことがあります。
それは2次相続の対策が1次相続の時点で必要であること、そしていろいろな減税措置があるということです。
まずは1次相続と2次相続の話になります。
わからない方はひとまずとばしてもらってもかまいません。
夫婦間の相続には、最低でも1億6000万円まで相続税を課税しないという「配偶者の税額軽減」の制度(正確には、配偶者は法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額まで相続税が非課税)もあるので、配偶者が相続税の支払いで困るケースはよっぽどの資産家です。
しかし今度は母も亡くなったとき、子供の二次相続となると話は別です。
つまり・・・
夫婦間で相続させすぎると2次相続の財産額が増え、相続税の税率が高くなってしまうことがあるということです。
これは二次相続では、相続人の数が1人減ることも影響します。
夫婦間の相続では相続税がかからないからといって、必要以上の財産を渡し過ぎてしまうと、次の相続で、非常に高い相続税の負担が発生してしまう可能性があります。
1次相続では全部配偶者に渡して相続税0円やったーおめでとう!ということではなく、奥様が今後これだけあれば安心して暮らしていけるかな、と思える金額を相続するのが良いということです。
2つ目にお伝えしたいのが、土地を相続した場合『小規模宅地等の特例』を適用することで50%もしくは80%の減額が可能になるなど、いろいろな特例を用いることによって節税が可能となるということです。
小規模宅地等の特例を簡単に言うと、被相続人と一緒に住んでいた土地、または事業で使っていた土地、または貸していた土地をを相続したのであれば一定面積まで減額するというものです。
1.特定居住用宅地:住宅として使っていた土地
減額は80%。適用される限度面積は330㎡までです。
*約100坪まで適用可
適用条件
1,被相続人の配偶者が土地を相続
2,被相続人と同居していた人が土地を相続
3,被相続人に配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得(*家なき子特例)
2.特定事業用宅地:事業で使っていた土地
減額は80%。適用される限度面積は400㎡までです。
*約120坪まで適用可
3.貸付事業用宅地:賃貸していた土地
減額は50%。適用される限度面積は200㎡までです。
*約60坪まで適用可
その他にも、生前贈与や生命保険を使った控除などの節税対策が可能ですので、詳しくは税理士にご相談いただけると良いアドバイスがもらえると思います。
まとめ
自分の基礎控除額がいくらなのかを知り、我が家の財産と比較して、超えていそうなら税理士に相続税の相談をして、節税対策をするべきでしょう。
遺言書などでもそうですが、相続税対策もまた、親が認知症になってしまうと手遅れです。
特に、都心部では地価はかなり高く、簡単に基礎控除を超えてしまう場合も多いので持ち家がある場合には要注意です。
自宅の価値なども事前に調べておくと良いでしょう。
いきなり相続税を用意しなくてはならなくてはならなくなると、焦って家を売ることになったり、預金を切り崩して生活に困ることも出てくるかもしれません。
予期せぬ相続とならないよう、親が認知症にならないうちからご一緒に対策をしておくと良いと思います。
お読みいただきありがとうございました。